確定申告と納税が必要な管理組合とは?
「収益事業」による所得がある場合は確定申告と税金の納付が必要
なぜ、確定申告と納税が必要なのか?
- マンション管理組合は会社ではありませんが、税法はマンション管理組合を❝会社とみなす❞こととしています。
- 但し、全てのマンション管理組合が必ず確定申告と納税が必要なわけではなく、あくまで「収益事業」から生じた所得(収入ー経費等)がある場合にのみ、確定申告と納税が必要になります。
- 「収益事業」については以下でご説明します。
マンション管理組合の「収益事業」の例
- 入居者ではない外部者からの収入は原則として「収益事業」に該当します。
- 主な「収益事業」の例は以下の通りです。
収益事業の例
- 携帯電話の基地局設置収入
- 広告看板の設置収入
- 駐車場サブリースによる収入
- 電柱設置収入
- 自動販売機の設置収入
- ケーブルテレビ/インターネット設備の設置収入
- 太陽光発電設備による売電収入
- カーシェアリングによる収入
- あくまで、外部者からの収入が「収益事業」であることから、オーナーから回収する管理費や修繕積立金は「収益事業」には該当しません。
近年、税務署からの指摘が急増しており、無申告の管理組合は早急に申告の準備が必要です。
ご注意ください
- 近年、税務署はマンション管理組合の無申告の取締まりをより一層強化しています。
- また、テクノロジーの進化により、税務署の調査に要する工数減少等の影響もあって、その流れは今後より一層加速する可能性が高いと考えられます。
- そのため、これまでは確定申告を実施していなかった管理組合様におかれましても、確定申告の実施を強くお勧めします。
無申告の状態が継続することによる弊害は?
- まず第一に、確定申告書の提出と納税は法律による要求であることから、確定申告書の提出と納税の必要性を認識していたかどうかに関わらず、法律違反を犯していることになります。
- 次に、万が一、税務署の指摘により、確定申告書の提出と納税を実施することになった場合には高額のペナルティーが課されることから、自ら納税を実施する場合に比べてはるかに多額の納税が必要になってしまいます。
- さらに、万が一、税務署の指摘時に管理組合に十分な資金が無い場合、納税資金を手当てするために各オーナーから納税資金を回収するもしくは銀行からの借入を要する事態に陥る可能性があります。
- そのような事態に陥った場合、最悪のケースでは、区分所有者であるいずれかのオーナーから、管理組合を代表する理事長や監事の責任を追及されるリスクがあります。
- また、収益事業の実施や確定申告の未実施が理事会による決定に基づくものであったとしても、収益事業の実施を勧めた管理会社、確定申告書の提出と納税の必要性を認識していながらもそれを怠った管理会社に対して、いずれかのオーナーから任務懈怠を追及されること等により、オーナーと管理会社の関係悪化といった悪影響が想定されます。
当サイトの特徴
- 当サイトはマンション管理組合の確定申告に関連する情報をどこよりも分かりやすく提供しています。
- 会計や税金に詳しくない方にとっても、きちんとご理解頂けるよう専門用語や法律用語の利用は控え、シンプルに必要最低限の情報をお届けしています。
- また、納税額の計算シミュレーション機能をご用意していますので、貴管理組合の税金額の算定を是非お試しください。