当サイトでは、携帯電話基地局の設置収入や居住者以外への駐車場の賃貸収入があるにもかかわらず、税理士への委託を行わず確定申告を実施していない(無申告/申告漏れの)管理組合様に、早期の確定申告実施をお勧めしておりますが、確定申告を実施せず税務署の指摘により確定申告を実施することになった管理組合について記載された記事をネットで収集してみましたのでご紹介します。
以下の通り、国税庁が正式にルールを公表した2015年の前も後も、多くの媒体で無申告(申告漏れ)の管理組合に対する税務署の指摘に関する記事が掲載されています。
これは、2013年以降、税務署がマンション管理組合に対する課税を強化していることを示しています。
また、税務署による課税強化の流れは、例えば以下のような観点からも今後も継続・強化されていくことが予想されます。
- ITの活用等による税務署による税務調査の効率化や範囲の拡大
- 次世代通信方式「5G(第5世代移動通信システム)」に向けた通信事業者の設備投資拡大に伴うマンション管理組合の収入増
- 「5G」をスタートするために通信事業者各社は電波を中継する基地局を大量に増設すると一般的に言われており、これまで基地局設置収入の無かったマンション管理組合も今後は収入が発生する機会が増えていくことが想定される
これらの流れを受けて、日本中のマンション管理組合全体としての収入が増加していく場合、マンション管理組合に対する税務署の目線はより厳しくなることが想定され、各地の税務申告の取り締まりがより一層強化されていくことも想定されます。
2013年8月14日付「大規模修繕工事新聞」
https://daikibo.jp.net/archives/763
2015年7月9日付「Yahoo不動産ネット記事」
https://realestate.yahoo.co.jp/magazine/khiraga/20150709-00000001
2016年3月19日付「産経ニュース」
https://www.sankei.com/premium/print/160319/prm1603190015-c.html
2016年3月25日「産経ニュース」
https://www.sankei.com/life/news/160325/lif1603250014-n1.html
以上のことからしても、やはり、無申告(申告漏れ)の管理組合様は税務署の「お尋ね」を受ける前に、自主的に確定申告と納税を実施することをお勧めいたします。