税務確定申告

申告漏れの指摘急増

管理組合様のなかには、従来から携帯電話基地局を屋上に設置して収入を得ていたり、駐車場の一部をマンション入居者以外に賃貸することにより収入を得ていながらも『今まで税務署から何も指摘を受けていないから、もう暫くの間は確定申告と税金の支払いを実施しなくても大丈夫だろう』といった考えのもと、確定申告を実施していない(無申告/申告漏れの)方もいらっしゃるのではないかと思います。

たしかに、地域に所在するマンションがきちんと確定申告を実施しているかどうかを調査する所轄税務署の調査人員には限りがあることから、偶然、これまでは確定申告を実施していなくても(無申告/申告漏れであっても)何のお咎めが無かったかもしれません。

但し、それは「偶然セーフ」だったたけであって、いつまでもその状態が野放しにされることは絶対にありえません。ある日必ず「お尋ね」がやってきます。
「お尋ね」がやってきた場合、税務署は貴方の管理組合に申告されるべき収入が存在することは確実に認識しています。
場合によっては「お尋ね」が来ても、その時はまだ税務署として本気ではない(他に大事な事案を抱えていて貴管理組合の税務調査に充てる時間が無いなど)場合や、翌年度以降の税務調査のノルマ未達成(税務調査人員は毎年の税務調査を通じて一定額以上の税金徴収が課されているはず)の際に備えて隠し玉としてキープしておこうといった事情により、「お尋ね」を無視したとしても督促が来ないケースもあるかもしれません。

但し、繰り返しになりますが、この先ずっとその状態が野放しにされることは無いと考えるべきです。

というのも、地域を所轄する税務署は、日本中のすべての税務署のおおもとにあたる国税庁が示す『ルール』に則って、所轄地域の課税徴収を行う必要があるのですが、国税庁が示す『ルール』には明確に、携帯電話基地局や駐車場等の設置による収益があるマンション管理組合は税金を納める必要があることが記載されています。
従って、地域の税務署はその『ルール』に沿って行動する必要があるのです。
それに従っていないことが問題になることを恐れて、地域の税務署のお偉いさんは必ず、税務調査を実施している調査課に、どこどこのマンション管理組合を調べるようにと指示を出すはずです。

遅かれ早かれなのです。
そして、税務署のお尋ねを受けて確定申告を実施する場合には「大きなペナルティーが課される」ことから、自主的に確定申告を実施する場合に比べて多額の資金流を要することになります。

以下は国税庁が示す『ルール』が記載されたリンクです。記載された内容は、税務に不慣れな方でもご理解頂けるように当サイトに記載しています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

なお、上記『ルール』の公表を受けて、一般社団法人マンション管理業協会でも、管理組合に対してアラートを発信しています。
http://www.kanrikyo.or.jp/news/260730gyoumu.html

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